亡くなった人(被相続人)が契約していた生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として、課税の対象となります。
たとえば2000万円の生命保険金があれば、相続税を算出する際の財産価額にはこの2000万円が加えられる。
しかし「生命保険の非課税枠」というものがあって、「法定相続人の人数×500万円」までの生命保険金は非課税となるんだ。たとえば、配偶者と子2人の計3人が相続人の場合、3人×500万円=1500万円までが非課税となる。
この場合だと、2000万円−1500万円=500万円が課税対象となるみなし相続財産になるということです。
不動産や金融資産の額は少なくても、たくさん生命保険に加入していたら相続税の基礎控除額を上回って、相続税がかかっちゃうこともあります。
逆に、多くの資産をすでに保有していて相続税がかかることがわかっている人にとっては、この生命保険の非課税枠は相続税を抑える意味で有効な手段となり得ます。
生命保険には、貯蓄や運用を目的とした商品があります。
銀行の預金などで運用しているお金をそういった保険商品で運用するだけでも、生命保険の非課税枠を有効に活用することができるのです。
まだ帰化が許可されたわけではないのに、中国の国籍離脱証明書の添付が必要となることに、違和感を覚える方が多いです。
これは、どういうことかといいますと、中国大使館が出す国籍離脱証明は、「帰化すれば中国籍を離脱する」という法的な証明をしたという意味の公文書であります。
中国籍以外の外国籍を取得したことを証するものではありません。
なので、離脱証明書を発行したからといって、直ちに中国籍が消滅するといことはありません。
帰化するまでは中国籍を所有しているはずですので、帰化後には通常残っている戸口を止める手続きをする必要があります。
現在中国では女性も自分の判断で結婚できるはずですが、結婚を反対する義理の父親に戸籍をロックされ、本人であっても戸籍が取れないという、日本では考えられないトラブルに見舞われることがあります。
こんなとき、当該住所を管轄する派出所に行って「引越しの際に紛失した」等、適当な理由をつけ、
手数料を少し払えば、戸口本を再発行してくれることがあるようです。
戸籍の管轄がどういう風に構成されているのか、少々疑問ではありますが、入手できるのならばそれでよしでしょう。
ただし、中国というお国柄上、担当者或いは地域によってOKだったりダメだったりすることもあります。
Twitterと Facebookは、中国国家によってアクセスを妨げられているようです。
Skypeに関しては、使えています。
百度で検索しHPからSkypeをダウンロードしてセット。
HPにも繋がります。
Skypeを使用して日本ー中国間でのTV電話も問題はないようです。
チャットに関しては、政治的に敏感な単語が使用されると規制があるという情報があります。
弟と亡父の共有名義のマンションがあります。
父が亡くなって18年になりますが、名義を変更しないままになっています。
このマンションには弟の夫婦が住んでおり、母と私は別の家に住んでいます。
このマンションの名義をすべて弟に変更する場合、私と母は、相続分としていくらかを請求することができるか?
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今回の相談は、お父さんと弟さんが半分ずつ資金を出して購入したマンションの共有持分(2分の1)の相続に関するもの。
このマンションの共有持ち分2分の1はお父さんの相続財産ですから、遺言がなければ、最終的には共同相続人である配偶者と子2名全員で遺産分割協議をして、誰がどれだけ相続するかを決めることになります。
民法には法定相続分が定められていますから(民法900条)、配偶者であるお母さんは2分の1、子である相談者は4分の1の権利をそれぞれ主張することができます。
このような場合には、当該マンションは弟一人が相続する代わりに、他の相続人には弟からそれぞれの相続分に応じた代償金を支払う「代償分割」という方法が考えられます。
仮にマンションの持ち分が1,500万円の価値があるとして法定相続分で算定すると、お母さんは750万円、相談者は375万円の代償金をもらえることになります。
ただし、特別受益:民法903条1項、寄与分:民法904条の2第1項などにより、法定相続分が修正される可能性はあります。